化粧品とは、薬事法にて下記のように定義されています。

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」(薬事法第2条第3項)

上記の定義に該当しない場合や、下記の化粧品の効能の範囲をこえるものは、医薬品又は医薬部外品に該当する場合がありますので注意が必要です。

化粧品の効能の範囲
(「化粧品の効能の範囲の改正について」 平成12年12月28日 医薬発第1339号 )

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