製造販売業者は、製造販売業許可取得後、化粧品の製造販売を開始する前に、製品ごとに必ず製造販売届書等の提出をする必要があります。

許可はあくまでも業者に与えられるものであり、どのような化粧品を販売するかは許可にはあまり影響がありません。

しかし、許可後は今後どのような化粧品を製造販売していくかが重要であり、都道府県なども製品が薬事法の定める目的・効能に合致しているか、成分に問題がないかを確認する必要があるからです。

この製造販売届書のポイントは、ひとつの製品ごとに届出が必要ということ。また、化粧品を輸入する場合は、化粧品外国届書・輸入届書という手続きも必要となります。

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